山本 道雄 自己紹介へ

【山本】和歌山市危険ブロック撤去補助金

2017/09/21(木) 家づくりのこと

みなさまこんにちは!山本です(^^)/

本日は和歌山市の補助制度をご紹介いたします!

道路に面した塀の撤去に補助金がおります。

立て替えによる解体工事が必要なお客様はご参考になさって下さいね。

地震の際に古い塀が倒壊して怪我をしたり緊急車両通行の妨げになったりするのを防ぐ目的です。

最大で10万円の補助金がおります。

対象の塀には条件がございますので下記ご参考下さい。

 

 

受付期間

平成29年5月8日(月曜日)~12月28日(木曜日)まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

 

対象となる塀

次のすべての条件を満たす塀が補助の対象となります。

  1. 建築基準法上の道路に面していること。
  2. コンクリートブロック造、石造、れんが造その他これらに類する造りの塀であること。
  3. 3段積以上で道路面から60cm以上の高さであること。
  4. 塀の点検表で安全対策が必要であるとの評価であること。

申請の条件

次のすべての条件を満たす場合、補助申請をしていただくことができます。

  1. 申請者が対象となる塀を所有していること。
  2. 申請者が市税(固定資産税、市民税等)を完納していること。
  3. 申請者が過去に申請の対象敷地において同事業補助金の交付を受けていない。

 

耐震対策について

次のいずれかの耐震対策が補助の対象となります。

  1. 対象となる塀の撤去のみを行う場合。
  2. 対象となる塀を撤去した後に、軽量の塀(フェンス、生垣、板塀等)を新たに設置する場合。
    (注)ただし、建築基準法第42条第2項に規定する道(2項道路、みなし道路)に面しており、塀を撤去した後に、軽量の塀を新たに設置する場合は、「和歌山市狭あい道路の拡幅整備に係る協議に関する要綱第3条第3項の規定による事前協議」を行う必要があります。

補助金の額

補助金の額は、次のいずれかの算定によります。(最大10万円)

  1. 対象となる塀の撤去のみを行う場合
    金額(最大10万円、1千円未満切り捨て)
  2. 対象となる塀を撤去した後に、軽量の塀(フェンス、生垣、板塀等)を新たに設置
  3. (最大10万円、1千円未満切り捨て)

お問い合わせは⇓⇓

産業まちづくり局 都市計画部 建築指導課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1100 ファクス:073-435-1175

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